【社労士】会社の減給処分っていくらまで!?~労働基準法の決まり~

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たこやき後輩
たこやき後輩

最近、副業をしましょうってよく聞きますね。。。。

でも、会社で禁止されてるしと思ったあなた!!

そんなあなたに読んでほしいです。

 

今回は本職とは別で勉強をしている社労士について、

いろんな方が気にしていると思われる「減給処分」の規定についてみていきます。

労働基準法の減給に関する規定を自分のアウトプットとして説明していきます!!!

 

(とはいっても、まだまだ勉強中のみなのでご容赦ください(‘ω’))

 

 

目次

副業って禁止なの!?

副業関連の法律を調べると以下のように出てきます。

 

・通常のサラリーマンの副業を禁止する法律はない。

・公務員については国家公務員法地方公務員法で禁止されています。

 

公務員の方は副業をしてしまうと違法行為になってしまうんですね。。。

逆に、サラリーマンは副業を縛る法律がないので自由に副業していいように思えます。。

仕事始めのイラスト「やる気のある男性会社員」

では、サラリーマンを縛り付けるものとは何でしょうか??

 

そうです。それが、就業規則です。

現在でもおそらく半数以上の企業が、副業は就業規則にて禁止しております。

(以下は、2018年のデータです。最近は少しずつ副業解禁企業が増えているようです。)

 

ソース画像を表示

#マイナビ2018調査より

 

 

法律上、副業に関する明確な定義はないですが、

サラリーマンが禁止されている副業には以下のものが該当すると考えられます。

 

・本業の業務に支障が生じるもの

・会社に損害を与えるもの

・会社の信用を落とすもの

 

会社の立場からすれば当然ですよね。

 

上記に当てはまるものは副業と認められ、何らかの処分が下されるでしょう。



減給処分っていくらまで?

上で見たサラリーマンの就業規則による副業禁止を破った場合、

相当に悪質でない限りは減給処分になると思います。

(悪質な場合は懲戒解雇もあり得るでしょう…w)

 

で、今回のタイトルにもなっていますが、

減給処分の額は具体的にどれくらいなのでしょうか?

 

 

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、

その減給は、1回の額平均賃金1日分の半額を超え、

総額が1賃金支払期における賃金の総額10分の1を超えてはならない。

 

#労働基準法より

 

法律特有の回りくどい言い回しで少しわかりづらいですが、

自分たちが気にするような部分だけをシンプルに言うと

 

1回の給料のうち減給できるのは1回の給料の10%まで

 

給料袋のイラスト

 

どうですか??

あれ??意外とそこまで怖いものでもない??って思いましたか?

私は思ってたよりは怖くないなと思いました。

 

労働基準法は労働者の生活を守るための法律です。

この辺りは、生活を壊さないように配慮されています。

 

 

1か月の給料25万円だとしたら2.5万円ですし、

半額取られたりして月の暮らしがままならないという事態は避けれそうです。

 

ちなみに、減給期間を定める際に制限はないので

ひどいことをやらかしたら長期間減給処分が科されることでしょうw

 

 

まとめ

それでは今回の要点をまとめていきます。

 

・副業について法律で決まっていること

⇒サラリーマンはなし!公務員は禁止!

 

・サラリーマンの副業に該当するもの

⇒本業に支障が生じ、会社に損害と信用損失を与えるもの!!

 

・減給処分の金額

⇒1か月の給料では1か月の給料の10%まで!!

 

 

今後、どんどん副業をやりましょうという風潮は強まっていくと思います。

自分としては、減給処分よりリストラや倒産の方が怖いので稼ぎの柱は増やしたいですね…

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たこやき後輩さん(システムエンジニア)のプロフィール | ココナラ
プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。たこやき後輩と申します。以下に経歴や可能な業務などを記載しておりますので、ご覧ください。【経歴】・2017年からSIer企業にてSEとしてソフトウェア開発やシステム設計・製造を行う・2021年から現在までコンサル企業でITコンサル業務に従事【資格】・基本情報処理・応用情...

こうしてブログを書いたりしていますが、

マネタイズする力をつけることが次の目標ですねw

 

 

 

 

また、自分がよく見る「税金チャンネル」さんでも副業についての動画が

上がっていて、非常に参考になりました。

 

今回はここまでで終わろうと思いますが、

「これは違う」、「この方が分かりやすい」といった意見がありましたら

コメントいただけますと幸いです。

では、こんなところで。

 

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